輸送について

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INTERNATIONAL RULES FOR THE INTERPRETATION OF TRADE TERMSの略(※)で、1936年に国際商業会議所(ICC)が制定した貿易取引条件とその解釈に関する国際規則のことです。これまでに何度か改訂が行われており、最新版は2020年1月1日発効の「インコタームズ2020」となっています。FOB・CIF等の貿易取引条件の解釈の統一(用語の使用方法・売買当事者の義務・危険と費用負担の分岐点等)が制定されています。

(※)「インコタームズ」をもっと詳しく
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はい、対応可能です。お客様のあらゆるニーズにお応えできるよう、当社が築き上げてきた独自のネットワークで対応いたします。
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現地での貨物引取、輸出通関、輸送、日本国内への輸入通関、保管、日本国内での配送までお取扱いが可能です。
出荷元の国・地域によりますが、弊社では世界中のお客様のあらゆるニーズにお応えできるよう、当社独自のネットワークを展開し日々広げておりますので是非お問い合わせください。
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危険品を送るには、IATA(※)の定める航空危険物規則書等で引火性等を確認し、危険品に該当するかを確認する必要があります。
危険品に該当した場合、荷送人の責任において危険品申告書の作成、貨物に対するIATAの定める適切な梱包、特別なマーキング及びラベリングが必要となります。
危険品の種類によっては航空輸送が禁止されているものもありますので確認が必要です。
引火性ガス、液体、マッチ、圧縮ガス、磁性物質、水銀などが含まれる品物も「危険品」に該当する可能性がありますので確認が必要です。
危険品かどうかの判定についてはIATA危険物質規則書をご覧いただくか、当社までお問い合わせください。

※「IATA」とは
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リチウムイオン電池およびリチウム金属電池の輸送については、規制が非常に厳しく適切な方法で輸送手続きをする必要があります。
詳しくはIATAが発行する危険物規則書をご確認いただけますようお願いいたします。
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はい、弊社は航空貨物サービスも承っております。
お急ぎの際は、お客様の納期に最適な物流サービスのご案内、ご手配をさせていただきます。
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搭載する機種のサイズにより異なりますが、参考までにB747貨物機のドアサイズ(cm)を記載します。
実際に貨物を通す場合は、少なくとも10cm以上の余裕が必要となります。
また、大型貨物については、航空会社へ事前に確認する必要があります。

・貨物専用便
最大積載重量:128,830 kg
MAIN DECK NOSE:264 x 248 SIDE 340 x 304
LOWER DECK FRONT:264 x 168 REAR 264 x 168 BULK 112 x 119

・旅客便
最大積載重量:48,000 kg
LOWER DECK FRONT:263 x 168 REAR 264 x 168 BULK 112 x 119





通関・輸出入について

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原則的には、年末年始等の関係官署の閉庁日を除き、日本国内においての輸送・通関対応は可能です。
また、別途休日作業料をいただく場合がございますので、弊社の担当者にお問い合わせ願います。
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輸入予備申告とは、本邦に貨物が到着する前や他法令などの輸入関連手続き完了前に、税関に輸入申告を行う制度です。
これによって、税関による審査及び検査の要否を事前に知ることが可能となり、貨物の納期スケジュールなどを立てやすくなります。
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税関検査とは、輸出入申告内容と実際の貨物が同じであるか、申告外の物品が含まれていないか等を確認するために税関が行う検査です。
税関検査は3種類あります。

1.改品検査
税関指定の検査場に貨物を持ち込み、通関業者の立ち合いのもと税関職員によって、申告外物品が含まれていないか等の輸出入申告した内容と実際の貨物の整合性や原産地を誤認させる表示がないか等を確認します。
必要に応じて、実物を詳しく見るために箱や袋から品物を出して確認します。

2.X線検査
税関の検査場に設置されているX線検査装置に、小口貨物、または貨物が入ったコンテナそのものを通して検査を行います。
その後必要に応じて貨物の改品検査が行われることがあります。

3.現場検査
税関の検査場に持ち込むことができない大きな貨物の場合は、貨物が蔵置されている保税倉庫まで税関職員が出向き検査を行います。
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事後調査とは、輸出者または輸入者の事業所等を税関職員が個別に訪問する等して、貿易に関係する帳簿や書類等の確認を行う調査のことをいいます。 輸出された貨物にかかる手続きが関税法等関係諸法令の規定に従って、正しく行われているか否かを確認し、不適正な申告を行った者に対しては適切な申告を行う よう指導を行うと共に、輸入された貨物に係る納税申告が適正に行われているか否かを確認し、不適正な申告はこれを是正します。調査の対象期間は原則的に許可 後5年以内とされており、調査が行われる日の1ヶ月前を目途に、税関から輸出入者に対し調査通知がされます。
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NAX JAPANには通関業務等の専門知識を有している通関士が該当のHSコードを割り当てますので申告可能です。
分類することが難しい場合は税関に照会を行い、その回答を受けることができる事前教示制度の利用により可能となります。
但し、貨物を特定するための商品説明など資料の提示が必要となります。
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輸出貨物が大量破壊兵器等の開発や製造、使用又は貯蔵もしくは通常兵器の開発、製造又は使用に用いられる恐れがある場合、事前に経済産業省に輸出申請を行い許可が必要となる制度です。
輸出貿易管理令、別表第一の16項にて、輸出する全ての商品は、誰がどのような用途に使うのかの確認を求められます。
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基本的に日本に輸入される品物は、有償、無償に関わらずすべて課税対象となり、関税・消費税・地方消費税がかかります。
有償の場合は、現実取引価格を、無償の場合は、そのものの価値を基準とするのが一般的です。
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弊社ではお客様の代わりに窓口となり保険手続きを行うことが可能です。
弊社では常に万全の体制で貨物を取り扱っておりますが、輸送貨物は様々な危険にさらされているためリスクをゼロにすることが難しいのが現状です。
保険内容は契約条件によって異なりますので、事前にお問い合わせください。